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野外活動保険™の補償内容、プランをご紹介します。
あなたのアウトドアライフにあわせて、3つのプランをご用意しました。
お仕事中の事故を除き私生活のみを補償する「就業中対象外」と、就業中か否かを問わず補償する「24時間補償」があります。
※山岳登はん行程中の事故によるケガなどは補償対象外ですのでご注意ください。山岳登はん行程中の事故によるケガなどの補償をご希望の場合は「モンベル山岳保険」にご加入ください。
※24時間補償はお仕事の内容により危険度に応じ(A)または(B)の区分に分かれます。(パート・アルバイトを含む)
※無職者の方(専業主婦・学生・年金受給者など)は24時間補償(A)でのお引き受けとなります。
※就業中か否かの区別が明らかでない方、または自営業者の方で、同一建物・敷地内で事務所・店舗と居住を共にしている場合は、24時間補償(A)または(B)でのお引き受けとなります(就業中対象外でのお申し込みはできません)。
【用語の説明】
山岳登はん:ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングや、安全確保のためのロープを使用した人工壁(※)でのクライミング(リードクライミング・スピードクライミングに代表されるスポーツクライミングなど)を除きます。
(※)人工壁:もっぱらクライミングの用に供される、表面にクライミングのための突起・支点などを施した人工の壁をいいます。
※就業中対象外でお申し込みの場合、就業中の事故は補償されません
死亡保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には※、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。
※保険期間3年、5年の契約は「既にお支払した後遺障害保険金がある場合には」を 「その保険事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた保険事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は」に読みかえます。
後遺障害保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
(注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて※、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
※保険期間3年、5年の契約は「保険期間を通じて」を「各保険年度ごとに」と読みかえます。
入院保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に入院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の入院について、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
※入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット
手術保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に入院または通院し、事故日を含めて1,000日以内に所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(1事故につき1回限度)
① 入院中に受けた手術の場合
【入院保険金日額×10】
② ①以外の手術の場合
【入院保険金日額×5】
※入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット
通院保険金
ケガにより事故日を含めて180日以内に通院を開始した場合、事故日を含めて1,000日以内の通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)について[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。(1事故につき、90日限度)
(※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
(※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。
※通院保険金支払対象期間延長特約(1,000日用)セット
傷害医療費用保険金
ケガにより医師の治療を受けた場合に、事故日を含めて365日以内に実際に負担した次の費用をお支払いします。(1事故につきご契約の保険金額限度)
●公的医療保険制度の一部負担金など病院に支払った治療費
●入退院・転院のための交通費
●医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
(注)労災保険からの給付金、第三者からの損害賠償金などを差し引いてお支払いします。
個人賠償責任補償
被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
●住宅の所有・使用・管理に起因する事故
●日常生活に起因する事故
(※)電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。
【お支払いする保険金】
次の賠償金や費用の額をお支払いします。
●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
(注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
(注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として引受保険会社で行います。ただし、日本国内で発生した事故に限ります。
携行品損害補償(再調達価額補償型)
被保険者が、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故による損害が発生した場合、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。
(再調達価額を限度とし、また、保険期間を通じて※、ご契約の保険金額限度)
※保険期間3年、5年の契約は、「保険期間を通じて」を「各保険年度ごとに」と読みかえます。
(注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
●携帯電話・スマートフォンなどの移動体通信端末機器およびこれらの付属品
●ノート型パソコン・タブレット型端末・電子辞書などの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、データなどの無体物
●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 など
(注2)貴金属などは、時価額により算定します。
(注3)自己負担額(1事故につき 3,000円)があります。
救援者費用等補償(救援者費用等追加補償特約をセットした場合)
被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。
(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
1. 搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
2. 日本国内での野外活動中における偶然な事故(※1)によって、被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
(※1)「急激かつ偶然な外来の事故」による場合は、日本国外でもお支払いの対象となります。
(例)
・登山中(※2)に滑落して生死が確認できず捜索活動が行われた。
・登山中(※2)に持病が悪化し身動きとれなくなって救助を要請した。(※3)
・登山中(※2)に道に迷い遭難し捜索、救助された。(※3)
(※2)山岳登はん行程中は除きます。
(※3)緊急な捜索・救助が必要なことが警察などによって確認された場合に限ります。
3.被保険者の住宅外で被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合
【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。
①捜索救助などの費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
②現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)
③救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度)
④現地からの移送費用
⑤救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、通信費、遺体処理費などの諸雑費(日本国外20万円、日本国内3万円限度)
⑥上記1.または2.に該当した被保険者の装備品(※1)にかかる費用。なお、装備品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、再調達価額(※2)で算定した損害の額または修理費とします。
(再調達価額(※2)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額×10%限度)(※3)
(※1)装備品に含まれない主な物は次のとおりです。
●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ(眼鏡を除きます。)、補聴器、動物、植物、データなどの無体物
●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品など
(※2)同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。ただし、貴金属などは、時価額により算定します。
(※3)自己負担額(1事故につき 10,000円)があります。
(注1)保険期間3年、5年の契約では、「保険期間を通じて」を「各保険年度ごとに」と読みかえます。
(注2)①~⑥の費用は、山岳登はん行程中の事故により生じた場合はお支払いしません。
(注3)②、③の費用において、上記2. の場合にその被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(※)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(※)捜索、救助または移送をいいます。
地震・噴火・津波危険補償
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガをした場合に、以下の
【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。
【対象となる保険金】
「基本となる補償」(死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用)の保険金
※保険金をお支払いしない主な場合はこちらをご覧ください。
① 本人
② 本人の親権者
③ 本人の配偶者
④ ①から③までの同居の親族
⑤ ①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未成年者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
①被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
②被保険者がご加入者本人以外の方の場合
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